特許を受ける権利




特許を受ける権利とは?


特許を受ける権利とは、発明の完成により発明者が取得する権利であり、特許出願をし、特許を取得することができる権利のことです。

なお、発明者が、その発明を守秘義務のない他人へ漏らしてしまうと、その発明は新規性がなくなり、原則として、その発明について特許を受けることはできません(特許を受ける権利はなくなります)ので、注意してください。

会社などの法人が、特許権を取得するためには、特許を受ける権利を発明者から法人へ譲渡する必要があります。発明が職務発明である場合は、契約や会社の勤務規則などであらかじめ特許を受ける権利を法人へ譲渡することを定めることもできますが、発明者は、「相当の対価」を受ける権利があります。

発明が、共同で完成した場合は、特許を受ける権利が共有になりますので、共同で特許出願をしなければなりません。

他人の発明を盗んで特許出願をしても、特許を受ける権利を有しない者の出願であるとして、拒絶されるため、特許を受けることはできません。

日本人(自然人及び法人)は、外国に在住していても、自ら特許出願(特許申請)をすることができます。
地方公共団体も特許出願人となることができます。

なお、法人格のない社団や財団や、個人経営(○○商店)などは、その名義では特許出願することができませんので、個人名義で出願する必要があります。

外国人も、一定の要件を満たす場合は、特許を出願することができます。


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