スポンサードリンク
特許を受ける権利とは?
特許を受ける権利とは、発明の完成により発明者が取得する権利であり、特許出願をし、特許を取得することができる権利のことです。
なお、発明者が、その発明を守秘義務のない他人へ漏らしてしまうと、その発明は新規性がなくなり、原則として、その発明について特許を受けることはできません(特許を受ける権利はなくなります)ので、注意してください。
会社などの法人が、特許権を取得するためには、特許を受ける権利を発明者から法人へ譲渡する必要があります。発明が職務発明である場合は、契約や会社の勤務規則などであらかじめ特許を受ける権利を法人へ譲渡することを定めることもできますが、発明者は、「相当の対価」を受ける権利があります。
発明が、共同で完成した場合は、特許を受ける権利が共有になりますので、共同で特許出願をしなければなりません。
他人の発明を盗んで特許出願をしても、特許を受ける権利を有しない者の出願であるとして、拒絶されるため、特許を受けることはできません。
日本人(自然人及び法人)は、外国に在住していても、自ら特許出願(特許申請)をすることができます。
地方公共団体も特許出願人となることができます。
なお、法人格のない社団や財団や、個人経営(○○商店)などは、その名義では特許出願することができませんので、個人名義で出願する必要があります。
外国人も、一定の要件を満たす場合は、特許を出願することができます。
HP「特許の道」TOPへ
発明と特許
産業上利用性と特許
新規性と特許
新規性喪失の例外と特許
先願の発明と特許
公序良俗と特許
特許検索
特許調査
特許法
特許と知的財産
ビジネスモデル特許
職務発明と特許
特許庁電子図書館
特許事務所
特許を受ける権利
東京特許許可局
特許出願
特許申請
特許申請の方法
特許費用
特許請求の範囲
特許請求の範囲の書き方
明細書の書き方と特許
特許翻訳
国際特許
世界特許
米国特許
アメリカ特許
PCTと特許
国際特許協力条約
国内優先権と特許
出願審査請求と特許
特許権