特許料とは
H17年以降の特許料は、以下になります。
1) 昭和63年1月1日以後の出願
(平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)
第1年から第3年まで
毎年 2,600円に1請求項につき 200円を加えた額
第4年から第6年まで
毎年 8,100円に1請求項につき 600円を加えた額
第7年から第9年まで
毎年 24,300円に1請求項につき 1,900円を加えた額
第10年から第25年まで
毎年 81,200円に1請求項につき 6,400円を加えた額
(平成16年3月31日までに審査請求をした出願)
第1年から第3年まで
毎年 13,000円に1請求項につき 1,100円を加えた額
第4年から第6年まで
毎年 20,300円に1請求項につき 1,600円を加えた額
第7年から第9年まで
毎年 40,600円に1請求項につき 3,200円を加えた額
第10年から第25年まで
毎年 81,200円に1請求項につき 6,400円を加えた額
2)昭和62年12月31日以前の出願
(平成16年4月1日以降に審査請求を行う出願)
第1年から第3年まで
毎年 1,700円に1発明につき 1,100円を加えた額
第4年から第6年まで
毎年 5,400円に1発明につき 3,300円を加えた額
第7年から第9年まで
毎年 16,200円に1発明につき 10,000円を加えた額
(平成16年3月31日までに審査請求をした出願)
第1年から第3年まで
毎年 8,500円に1発明につき 5,600円を加えた額
第4年から第6年まで
毎年 13,500円に1発明につき 8,400円を加えた額
第7年から第9年まで
毎年 27,000円に1発明につき 16,800円を加えた額
第10年から第25年まで
毎年 54,000円に1発明につき 33,600円を加えた額
追加特許の場合(1発明につき)
第1年から第3年まで毎年 5,600円
第4年から第6年まで毎年 8,400円
第7年から第9年まで毎年 16,800円
第10年から第25年まで毎年 33,600円
参考のために、以下に実用新案登録料についても、掲載します。
1)平成17年4月1日以降の出願
第1年から第3年まで
毎年 2,100円に1請求項につき 100円を加えた額
第4年から第6年まで
毎年 6,100円に1請求項につき 300円を加えた額
第7年から第10年まで
毎年 18,100円に1請求項につき 900円を加えた額
2)平成6年1月1日以後の出願~平成17年3月31日の出願
第1年から第3年まで
毎年 7,600円に1請求項につき 700円を加えた額
第4年から第6年まで
毎年 15,100円に1請求項につき 1,400円を加えた額
3)昭和63年1月1日~平成5年12月31日の出願
第1年から第3年まで
毎年 8,500円に1請求項につき 800円を加えた額
第4年から第6年まで
毎年 16,900円に1請求項につき 1,600円を加えた額
第7年から第10年まで
毎年 33,800円に1請求項につき 3,200円を加えた額
4)昭和62年12月31日以前の出願
第1年から第3年まで毎年 9,300円
第4年から第6年まで毎年 18,500円
第7年から第10年まで毎年 37,000円
以上は、特許庁のホームページ「産業財産権関係料金一覧(平成17年4月1日以降)」から引用しました。
※料金は改定されることがありますので、納付する前に特許庁に確認するようにして下さい。
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