特許権




特許権とは?

特許権とは、いわゆる特許のことだと思っていただいてかまいません。

それでは、特許権はいつ発生し、いつ消滅するのでしょうか?
特許は出願するだけでとれるものではないことを覚えておいてください。

特許庁の審査官による審査が終了すると、「あなたの出願(申請)は、審査にパスしたので、特許をとれますよ~」という特許査定謄本というものが送付されます。
これでけでは、まだ特許権は取得できていません。
さらに、特許料を払うか、特許料が免除か猶予になれば、特許権が設定登録(特許庁の特許原簿に登録されるということです。)されます。これでやっと、特許権を取得することができます。

「現在、特許出願中」と書かれてあっても、審査中であるかもしれませんし、審査さえ始まっていないかもしれず、まして、特許がとれているとは限りません。
ただ、「この技術については、特許を出願しています。特許を取った場合に、模倣をしていたら、製造・販売をやめさせたり、損害賠償請求をすることができますよ」というその警告の意味が込められているに過ぎません。


では、特許権はいつ消滅するのでしょうか?

特許権の存続期間(特許の期限)は、特許権の設定登録日に始まり、特許出願(特許申請)の日から20年で終了します。
そのため、この存続期間が終了すると、特許権は消滅します。

そのほか、特許料を払わない場合や、特許権を放棄したとき、特許権が無効になった場合にも、特許権が消滅します。



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