発明と特許




発明と特許

特許がとれる発明というのは、すごい発明だ、と思っていませんか?
すごい、というのは感覚的なものですよね。
独占することが許される特許は、そんなあいまいな基準で判断されているわけではありません。

実は、特許がとれる発明の基準は、しっかり決められています。
特許がとれる発明というのは、次の2つの基準をクリアした発明です。

(1)特許法上の発明であること
(2)特許がとれる条件を満たすこと

(1)特許法上の発明

特許法では、「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作うち高度のものをいう。(特許法第1条)」と、定義されていますが、これでは、なんのことかよくわかりませんよね。
わからなくても大丈夫です。
たいていのものは何でも、特許法上の発明にあたります。

身の回りのあらゆる物と製造方法が特許法上の発明の対象になります。

機械、化学物質だけでなく、傘、容器、パソコン、照明、メガネ、洗濯機、食品、薬、化粧品、鍋、テレビ、文房具、電子レンジ、オーディオ機器、時計、椅子、机、携帯電話、繊維、塗料、樹脂、電子部品、機械、ガラス、遺伝子、医療機器、歯ブラシ、コンピュータプログラム、なども発明の対象になります。

そして、「これらを製造する方法」も発明になります。例えば、食品の加工方法、植物の栽培方法などです。

更に、「単なる方法」も発明になります。例えば、測定する方法、空気の浄化方法などです。

それよりも、特許法上の発明にあたらないものを知っておいたほうがよいでしょう。
これら(↓)を特許出願しても、特許はとれないことになっていますので。

・自然法則そのもの
 例えば、万有引力の法則など、自然界を支配する原理・原則は発明ではありません。

・単なる「発見」
 例えば、自然界にもともとある鉱物など(何に役に立つかわからなけど、とりあえず新しい鉱物を見つけた、では特許法上の発明にはあたりません。ただし、この鉱物がニキビの治療に有効であるなど、何らかの用途を見出した場合は、特許法上の発明にあたります。)

・自然法則に反するもの
 例えば、永久機関(これは、自然法則のひとつである「エネルギーの法則」に反し、ありえないからです。)

・自然法則を利用していないもの
 例えば、経済法則、暗号、ゲームのルール、数学上の公式

・秘訣・勘・職人の技術
 例えば、フォークボールの投げ方(誰がやっても同じ結果が出るものでなければ、特許をとる意味がないからです。)
・未完成発明
ある着想だけがあり、それを達成するための具体的手段や方法が不明りょうな場合は、未完成発明とされ、特許をとることはできません。


(2)特許がとれる条件

特許法上の発明であっても、特許がとれる条件(↓)を満たさなければ特許はとれません。

 1.産業上利用できる発明
 2.新規性がある(客観的に新しい)発明
   この条件には、例外があります。→新規性喪失の例外
 3.進歩性を有する(容易に創作できたものでない)発明
 4.特許公報に掲載されていない発明
 5.先願の発明
 6.公序良俗等を害するおそれのない発明






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