特許を取得する方法

特許を取得する方法とは?



特許を取得するためには、各種の段階を経て、所定の手続を行わなければなりません。

まず、第一に発明を創作しなければなりません。

特許法では、保護対象となる発明を規定しています(特許法第2条第1項)。

特許法上の発明が完成すれば、特許法に規定される出願書面(特許法第36条)を、特許法で定められている書式により作成し、他人より最先に特許庁へ出願しなければなりません。

出願は、郵便、持参、インターネット、特許事務所からのオンライン等によりできます。提出した出願書面は、出願日から1年6月で一般に公開されます(特許法第64条)。

公開されると、補償金請求権という警告書の提示を条件とする損害賠償請求権に似た権利が発生します(特許法第65条)。

補償金請求権は、特許取得後に行使することができます。

また、出願は、出願日から3年以内に審査請求をしなければ、取下げられたものとみなされます。

特許を取得するには、出願日から3年以内に審査請求を行い(特許法第48条の3)、発明が所定の拒絶理由(特許法第49条)に該当していないかの実体審査を受けなければなりません。

発明が、所定の拒絶理由に該当していなければ、特許査定(特許法第51条)がなされます。

特許査定を受ければ、所定の期間内に登録料を特許庁に納付することにより(特許法第108条)、特許原簿に登録されます(特許法第27条)。

登録によって、特許権を取得することができます(特許法第66条)。


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