審査請求




出願審査請求とは?
審査は自動的に始まらない!?


特許権を取得するためには、平成13年10月1日以降の特許出願については、出願の日から3年以内に出願審査請求書を提出する必要があります。

出願審査請求とは、出願の日から3年以内に、特許庁に対して出願した特許について審査してください、と意思を示すことです。
最低限かかる費用は、審査請求料金が168,600円+(請求項の数×4,000円)です。

この手続きを知らない人が少なくありません。

特許を出願しても、そのままでは特許庁は何もしてくれませんよ。

審査してください、と出願人が言ってからやっと特許庁の審査官は、特許を与えるべきものかどうか審査をするのです。

3年以内にこの審査請求をしなければ、出願は、取り下げたものとみなされてしまいます。(強制的に)

そして、二度とその発明について特許をとることはできません。
これは、ショックですよね。

この手続きは、とっても大切なことなので、しっかり覚えておいてください。

とりあえず、他社を排除するために、出願して、公開されるだけでいいのだ、ということであれば、審査請求はしなくてもいいですが、きちんと、特許をとりたいということであれば、審査請求をしなければなりません。

これは、出願と同時にすることもできますが、安い料金ではありませんから、審査をしてもらうに値するかどうか(特許をとるべきものかどうか)よく検討することが必要です。

出願審査請求の様式は、次のようになります。

(注)提出の際には、必ず特許印紙を貼付して下さいね。 審査請求書
(特許庁のホームページから引用)


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