発明の進歩性

進歩性とは?



特許を取得しようとするとき、審査過程で拒絶理由が通知されることがありますが、その中で最も多い理由が進歩性がないことです。

誰でも簡単にできてしまう発明に対して特許が与えられてしまったら、つまり、日常的に製品を少し改良する場合などにも、いちいち特許権者の承諾がいることになれば、だれも技術を改良しようと思わなくなってしまいます。

そのため、その技術の通常の知識を持っている人(当業者ともいいます)が、公開された発明(公知発明)を基にして、容易に発明をすることができると判断された場合は、特許を受けることはできません。


発明が進歩性を有するかどうかの判断は弁理士でも簡単ではありませんが、特許庁の審査基準によれば、審査においては以下のように判断されています。

(1)請求項に記載された発明と、公知発明との相違点を認定します。
(2)相違点がない→請求項に記載された発明は、新規性がない、とされます。
(3)相違点がある場合は、当業者が公知発明や出願時の技術常識などから請求項に記載された発明に対して、進歩性を否定しうる論理の構築(論理づけ)を試みます。
(4)論理づけは、例えば、請求項に記載された発明について、下記の点などを検討します。また、公知発明と比較した有利な効果が明細書などの記載から明確に把握される場合には、進歩性を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌します。
(5)その結果、論理づけができた場合には、請求項に記載された発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は、進歩性は否定されません(進歩性はあるとされます)。

この論理づけは、
A.一定の課題を解決するために公知材料の中から最適材料の選択、数値範囲の最適化(好適化)、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の範囲の発揮であるため、相違点がこれらの点のみにある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、進歩性がない、とされます。

B.また、発明特定事項のそれぞれが機能的または作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、進歩性がない、とされます。

C.公知発明の内容に動機づけとなりうるもの(技術分野の関連性、課題の共通性)があるかどうかを検討します。例えば、関連する技術分野に置換可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に記載された発明に導かれた(進歩性がない)ことの有力な証拠となります。


HP「特許の道」TOPへ




発明と特許 産業上利用性と特許 新規性と特許 新規性喪失の例外と特許 先願の発明と特許 公序良俗と特許 特許検索 特許調査 特許法 特許と知的財産 ビジネスモデル特許 職務発明と特許 特許庁電子図書館 特許事務所 特許を受ける権利 東京特許許可局 特許出願 特許申請 特許申請の方法 特許費用 特許請求の範囲 特許請求の範囲の書き方 明細書の書き方と特許 特許翻訳 国際特許 世界特許 米国特許 アメリカ特許 PCTと特許 国際特許協力条約 国内優先権と特許 出願審査請求と特許 特許権