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新規性喪失の例外
新規性喪失の例外とは?
原則として、客観的に新しい(新規性を有する)発明でなければ、特許を受けることはできません。
しかし、例外として次の発明については、新規性を失ったものであっても、特許法上では、新規性を有することを認めています。新規性のない発明について、すべて特許を受けることができないとすると、妥当でない場合もあるからです。
(1)特許を受ける権利を有する者による以下の行為により新規性を失った発明
・試験を行った
・刊行物に発表した
・インターネットで発表した
・特定の学会で文書で発表した
(2)特許を受ける権利を有する者の意思に反して、新規性を失った発明
(3)特許を受ける権利を有する者が、特定の博覧会などに出品することにより、新規性を失った発明
この新規性喪失の例外(特許法30条)の適用を受けようとするときは、新規性を失った日から6ヶ月以内に特許出願をしなければなりません。
さらに、(1)と(3)は、特定の書面を出願と同時に提出するなどの手続きが必要です。
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