先願の発明

先願の発明とは?



複数の人が同じ発明をした場合は、どうなるのでしょうか?

この場合は、一番最初の日に特許出願(申請)した人だけが、その発明について特許をとることができます。

同じ日に同じ発明について特許出願(申請)された場合は、同日に出願した人同士で協議をし、どちらかに一人に決めます。そしてその人だけが特許をとることができます。
もし、協議が成立しない場合は、どちらも特許をとることはできません。

同じ発明かどうかは、先願(先にされた出願のこと)の請求項と後願(後にされた出願のこと)の請求項を比べて判断します。
また、先願の対象は、特許出願だけでなく、実用新案出願も対象になります。

注意:先願であっても、その出願を放棄、取り下げ、却下、拒絶査定等が確定した場合は、その出願が先にされたことを理由に後願が拒絶されることはありません。



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