産業上利用性

産業上利用性とは?
産業上利用できるとは?


産業というのは、工業、農業、水産業、林業、牧畜業、鉱業、運輸業、交通業、保険・金融業などのことです。

産業上利用できる発明でなければ、特許をとる意味がないですよね。ですから、「産業上利用できる」発明でなければ、特許はとれません。

以下の発明は、産業上利用できないとして、特許をとることはできません。

産業上利用できない発明というのは、以下の3つです。

 (1) 人間を手術・治療または診断する方法

 医師が人間に対して手術・治療または診断する方法のことで、
 いわゆる「医療行為」のことです。

 特許庁の審査基準によれば、以下の例が
 挙げられています。

 ・外科的手術方法、採決方法

 ・美容・整形の手術方法

 ・患者に投薬、注射などの手段を施す方法

 ・人工臓器などの代替器官を取り付ける方法

 ・病気の予防方法(指圧方法も含みます)

 ・心電図をとるための電極の配置方法

 ・皮膚のただれ度合いを測定する方法

 注意してほしいのは、
 医療機器や医薬品自体は「物」であるので、
 「産業上利用できる発明」に該当し、
 特許をとることができます。

 一方、人間から採取した細胞・皮膚・血液などを処理する方法や
 これを分析してデータを収集する方法、などは、
 この「人間を手術・治療または診断する方法」に該当するため
 特許をとることはできません。

 更に、動物を手術・治療または診断する方法については、
 人間がその対象に含まれる場合は、
 「人間を手術・治療または診断する方法」に該当しますが、
 
 その対象が動物のみである場合は、
 人間を手術・治療または診断する方法」に該当しないので、
 特許をとることができます(他の条件を満たしていれば)


(2) 市販・営業の可能性のない発明

 これは、例えば、このような発明が挙げられます。

 ・喫煙方法など、個人的にのみ利用される発明

 ・実験的にのみ利用される発明

商売にならない発明については、
  特許をとる意味がないからですね。

(3) 実際上、明らかに製造・販売ができない発明

 例えば、地球へ降り注ぐ紫外線量を減少させるために、
 地球表面を紫外線吸収プラスチックで覆う方法、という発明は、
 理論的には可能でも、実際に行うことは考えられませんよね。



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