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PCT(国際特許協力条約)国際出願,による特許取得
PCT国際出願をすれば、
PCT国際出願をすれば、
各国で特許を取得することはできますか?
PCT国際出願は、統一された国際的な「出願」手続ですが、
国際出願の発明が、特許を取得したい国で特許を取得できるかどうかは、
最終的には各国特許庁の審査でどのように判断されるかにかかっています。
そのため、PCT国際出願をすると、最終的には国際出願を各国の国内手続に継続させるための手続をする必要があります。
この「各国の国内手続に継続させる」手続をPCTでは、「国内移行手続(こくないいこうてつづき)」と呼びます。
PCT国際出願が各国の国内手続に継続された後は、
PCT国際出願は、それぞれの国の国内法令によって処理(審査など)されます。
この国内移行手続というのは、国際出願日(優先日)から30ヶ月以内に、
権利を取りたいPCT加盟国が認める言語に翻訳した翻訳文をその国の特許庁に提出することにより行います。
なお、その国が求める場合には手数料を支払う必要がある場合もあります。
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