PCT(国際特許協力条約)国際出願




PCT国際出願のメリット


(1)各国へ別々に出願する必要がない

日本国特許庁へ日本語若しくは英語で作成した願書を1通だけ提出すれば、その時点で有効なすべてのPCT加盟国に対して「国内出願」を出願することと同じ扱いがなされます。
また、国際出願日が、それらすべての国においての「国内出願」の出願日となります。

(2)国際調査、国際予備審査を利用することができる。

国際出願をすると、すべての国際出願に対して、出願した発明と同じ又は類似する発明が今まで出願されたことがあるかの調査(国際調査)が行われます。

また、その発明が進歩性、新規性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて審査官の見解も同時に作成されます。

それらの結果は、出願人に提供されますので、自分の発明の評価をするための有効な材料として利用することができます。

更に、各国が行う特許付与のための審査ではありませんが、出願人が希望すれば、特許取得のための要件について予備的な審査(国際予備審査)をしてもらうことができます。

これらの制度を利用すれば、特許取得の可能性がある程度わかりますので、どの国への移行手続を行うべきか否か検討する際に参考にすることにより、特許に関するコストの効率化を図ることができると思います。




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