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特許と知的財産の関係
特許と知的財産の関係
知的財産というのは、人間の知恵・工夫から生まれてくる創作物のことです。
これには、発明、デザイン、ロゴマーク、商品・サービス名、音楽、小説、絵画などが含まれます。
これらの知的財産のうち、発明を保護するものが特許法で定められた特許(権)です。
知的財産権のうち、権利として守ることができるものは、以下のものです。
特許以外にも、あなたの会社で守り、利益を上げることができる知的財産があると思います。
(1)特許権
特許法、所轄は、特許庁です。
(2)実用新案権
実用新案法、所轄は特許庁です。
(3)意匠権
意匠法、所轄は特許庁です。
(4)商標権
商標法、所轄は特許庁です。
(5)著作権
著作権法、所轄は文化庁です。
(6)植物新品種
種苗法、所轄は農林水産省です。
(7)営業秘密
不正競争防止法、所轄は経済産業省です。
(8)回路配置権
半導体集積回路の回路配置に関する法律、所轄は経済産業省です。
(9)商号権
商法、所轄は法務省です。
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