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特許法32条
特許法32条とは?
特許法32条とは?
公序良俗等を害するおそれのない発明
産業上利用できる発明であって、新規性・進歩性のある発明であっても、公益的見地から特許を与えることができない発明があります。
(1)公の秩序・善良の風俗を害する発明
例えば、紙幣偽造機械、泥棒を目的とした7つ道具、麻薬吸引具などです。
(2)公衆の衛生を害するおそれのある発明
このような発明が出願されることはほとんどないとされていますので、このことを理由に特許出願が拒絶されることはまれでしょう。
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