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国際特許とは?
国際特許や世界特許などという世界で統一された特許というのはありません。
特許は各国ごとに成立するのもであり、日本で特許を取得したからといって、その特許が他の国でも有効なわけではありません。
すでに、日本で特許出願(特許申請)をしてる場合には、外国へ出願する方法は、以下の2つがあります。
(1)PCTルート
これは、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を利用する方法です。
特許を取得したい国がPCTの加盟国であれば、このルートが使えます。
日本の特許庁へ日本語で国際出願をすれば、加盟国すべてに同時に出願したものとして扱われます。
また、日本への通常出願(申請)から1年以内に国際出願をすれば、国際出願の日は、日本の出願日にしたものとされます。
その後、各国へ移行手続きをします。
国際出願というのは、各国へそれぞれ出願するという手間を省くことができ、有用ですが、いっぺんに特許がとれるものではありません。
各国へ移行した後に、各国の特許庁により審査され、パスした国で特許を取得することができます。
(2)パリルート
これは、パリ条約の優先権主張という制度を利用して、各国へ直接出願する方法です。
ただし、こちらのルートは、(1)PCTルートとは異なり、各国の言語、規定で書類を作成し、直接その国の特許庁へ出願しなければなりません。
(1)に比べて手続きが面倒ですので、特許をとりたい国の数が少なく、権利を早く取得する必要がある場合に利用するとよいと思います。
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