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明細書の書き方
明細書は、簡単にいうと、発明を開示するための書面です。
明細書には、【書類名】、【発明の名称】、【発明の詳細な説明】、【図面の簡単な説明】という欄があります。この中で、特に、【発明の詳細な説明】の欄は、研究開発の成果として発明の内容を正確かつ明りょうに第三者に開示するための技術文献としての役割を果たす重要な部分です。
■【書類名】の欄は、「明細書」と記載します。
■【発明の名称】の欄は、「ロボットの二足歩行装置」や「電気自動車の充電制御方法」のように発明の内容を簡潔、明りょうに表示する名称をつけます。発明の内容と直接関係のない「田中式」とか「最新式」といった字句を添えてはいけません。
■【発明の詳細な説明】の欄は、当業者が発明を実施できるように、明確かつ十分に記載する必要があります。
これは、特許法で定められた記載要件であり、この要件を満たさない特許出願(申請)は、拒絶されてしまいますので、注意してください。
「実施をすることができるように」というのは、物の発明では、その物を作ることができ、かつ、その物を使用することができること、方法の発明ではその方法をしようできること、を意味します。
原則として、以下の(1)から(4)に示すような見出しを段落番号の前につけて、発明の内容を簡潔に説明します。
(特許庁HPの明細書作成要領から一部引用。)
(1) 【技術分野】
特許を受けようとする発明の技術分野を明確にするため、「本発明は~するための~に関する。」のように簡潔に記載します。
(2) 【背景技術】
特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明のうち特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載します。
また、文献公知発明を含め、特許を受けようとする発明に関連する従来の技術についても、なるべくそれを記載します。
具体的には、次のように記載します。
「【背景技術】
【0000】
従来の○○○には、・・・・を施したものがある(例えば、特許文献1参照。)。また、・・・・・を配置しているものがある(例えば、非特許文献1参照。)。・・・・・・・・・。
以下、図○、図○により従来の○○○について説明する。・・・・・・・・。
【特許文献1】特開平6-996620号公報(第3頁、図1)
【特許文献2】特開平7-997730号公報(第4頁、図1)
【非特許文献1】「○○電機 家電製品カタログ1994」、○○電機株式会社、1994年、p.16」
(3) 【発明の開示】
「【発明が解決しようとする課題】」の見出しの前に「【発明の開示】」の見出しを付します。
これは、ただの見出しですので、何も記載しなくてよいです。
・ 【発明が解決しようとする課題】
特許を受けようする発明が課題にしている従来技術の問題点などを記載します。
・ 【課題を解決するための手段】
請求項に記載された発明がこの解決手段そのものとなりますから、普通は特許請求の範囲に記載された構成を記載しておきます。
【発明の効果】
特許を受けようとする発明が、従来の技術に比べて優れているといえる点を、発明の有利な効果として記載します。
発明の進歩性を判断する材料にもなりますから重要です。
(4) 【発明を実施するための最良の形態】、【実施例】
特許を受けようとする発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が当該発明を実施することができるように、発明をどのように実施するかを示す発明の実施の形態を【発明を実施するための最良の形態】に記載し、必要があるときはこれを具体的に示した実施例を【実施例】の見出しをつけて記載します。
その発明の実施の形態は、特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ掲げて記載します。
■ 【図面の簡単な説明】の欄は、図面を添付している場合に設けます。
図の説明ごとに行を改めて「【図1】正面図」、「【図2】平面図」のように記載し、当該図の説明の前には、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付します。
主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には、「【符号の説明】」の見出しを付します。
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