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特許請求の範囲とは?
特許請求の範囲は、特許出願(特許申請)書類のなかで最も重要なものです。
特許請求の範囲に記載した発明が、特許権の効力の範囲となるからです。
特許庁の審査官は、この特許請求の範囲に書かれた発明を中心に審査します。審査にパスすれば、その発明を独占することができますが、どんなに素晴らしい発明をしても、特許請求の範囲の書き方次第では、特許権の効力ほとんどないことにもなりかねません。
特許というのは、発明を文章にして、それに権利を付与するものです。
そのため、その技術分野の通常の知識を有する人が理解できるように、文章にしなければなりません。
しかし、ただ文章にすればよいというわけではありません。
以下の特許法上の規定を満たすように記載しなければ、特許を受けることはできませんので、注意してください。
(1)特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。(特許法第36条5項)
(2)特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであること
2.特許を受けようとする発明が明確であること
3.請求項ごとの記載が簡潔であること
4.その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること
(特許法第36条6項)
これらの条件を満たすように、特許請求の範囲を記載するだけでは、十分ではありません。
特許をとる、ということは、その特許で会社の利益を上げることが最大の目的ですので、特許を取得したときに、特許権の効力が十分に発揮できるように、できるだけ広い範囲の技術をカバーする記載にすることが必要です。
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