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ビジネスモデル特許とは?
ビジネスモデル特許は、アメリカで、最初に技術と関連性が希薄な金融、広告、流通業界において、認められるようになったため、注目されています。
ビジネスモデル特許に、明確な定義はありませんが、通常、インターネットやデータベースなどのIT(情報技術)を利用したビジネスのしくみ」について与えられた特許を「ビジネスモデル特許」と呼んでいます。
そのため、情報技術(IT)を利用しないビジネスのしくみ自体は、「ビジネスモデル」ではありますが、「ビジネスモデル特許」とはいえず、特許を取得することはできません。
現在の特許庁の審査基準によれば、例えば、請求項に係る発明として、経済法則、人為的取決め、人間の精神活動のみを利用したようなビジネス方法が特許請求されている場合には、そのビジネス方法は自然法則を利用していないとして、特許法による保護を受けることはできません。
また、請求項に「コンピュータ」や「ネットワーク」の利用が記載されていた場合でも、ビジネスを行うための道具として用いたり、人為的取決め等に過ぎないビジネス方法に対して、単に形式的に「(そのビジネス方法が)コンピュータによって行われる」ことを特定したにすぎない場合には、「ソフトウエア」自体を創作したとはいえませんので、「発明」には該当しないことになります。
したがって、「コンピュータ」や「ネットワーク」の利用の有無だけで「発明」に該当するか否かが判断されるのではなく、ハードウエアとソフトウエアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しているか否かによって判断されます。
ITを利用するものであっても、人間が行っている業務のシステム化をするような発明(特定分野において人間が行っている業務を通常のシステム設計手法などを用いてシステム化し、コンピュータにより実現すること)は、当業者の通常の創作能力の発揮に当たるとされ、特許を取得することはできません。
更に、ある特定分野に関するソフトウエア関連発明に用いられる手法は、適用分野に関わらず機能又は作用が共通していることが多いため、このような手法を別の特定分野に適用することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たるとされ、特許を取得することはできません。
ビジネスモデル(ビジネス関連発明)の出願件数は、1999年が4100件程度であったものが、2000年から急増し、2000年には約19600件でした。出願件数のピークは2000年に現れており、その後、2001年に約19000件、2002年に約12000件、2003年には約10000件と減少傾向が続いています。
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