特許法29条の2
特許法29条の2とは?
特許法29条の2とは?
特許公報に掲載されていない発明
特許を出願(申請)するときは、【特許請求の範囲】に
特許を請求する発明を書きますが
この発明を詳しく説明するために
明細書の【発明の詳細な説明】に、周辺の関連発明などを記載することがあります。
特許出願(特許申請)は、公報が発行されるか、
出願公開されるまでは、秘密にされています。
しかし、特許出願(申請)してから、1年6月後には、
例外なく、その特許出願の内容が公開されます。
そのため、まだ、特許公報には掲載されていない(出願公開などがされていない)場合であっても、
いずれ公開されてしまう【特許請求の範囲】以外の部分に書いた
周辺の関連発明と同じ発明については、
特許を受けることはできないことになっています。
これは、特許法第29条の2に書かれています。
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